クーリング・オフ一覧(期間)
- 訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントを含む。) - 書面の受領日から8日間
- 電話勧誘販売
- 書面の受領日から8日間
- 特定継続的役務提供
- 契約書面の受領日から8日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法)
- 契約書面受領日から20日間
- 業務提携誘引販売
- 契約書面受領日から20日間
- 個別信用購入あっせん
- 書面の受領日から8日間
クーリング・オフが出来ない契約があります。
- 1. 通信販売
- 2. お店・営業所での契約(例外あり)
- 3. 自動車
- 4. 法人・事業者に契約
契約書(約款・規約)にクーリング・オフの方法が記載されてある場合はクーリング・オフができる事があります。