クーリングオフ制度

特定商取引法に規定される、訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提携誘引販売・個別信用購入あっせんなどの場合に、消費者がつい申し込んだり、契約をしてしまった場合でも、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができます。

クーリング・オフ一覧(期間)

商品、販売方法、契約等の種類 クーリング・オフの期間
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントを含む。)
書面の受領日から8日間
電話勧誘販売 書面の受領日から8日間
特定継続的役務提供 契約書面の受領日から8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 契約書面受領日から20日間
業務提携誘引販売 契約書面受領日から20日間
個別信用購入あっせん 書面の受領日から8日間

クーリング・オフが出来ない契約があります。

  • 1. 通信販売
  • 2. お店・営業所での契約(例外あり)
  • 3. 自動車
  • 4. 法人・事業者に契約

契約書(約款・規約)にクーリング・オフの方法が記載されてある場合はクーリング・オフができる事があります。